一般社団法人 東京農工大学同窓会 定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人東京農工大学同窓会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、会員相互の親睦を深め、併せて同窓並びに東京農工大学の発展を図ることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 当法人は、前条に定める目的に資するため、次の事業を行う。事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
- 会員動静の調査、管理及び情報の提供
- 会報の発行
- 会員諸活動の支援
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(機関)
- 第5条
- 当法人は、当法人の機関として、社員総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。
第2章 会員及び代議員
(会員)
- 第6条
- 当法人の会員は次のとおりとする。
- 一般会員 :東京農工大学(以下「本学」という。)及びその前身の出身者
- 正会員 :一般会員であって、第12条に定める会費を納めた者
- 特別会員 :本学の現職教職員で理事会が推薦した者
- 準会員 :本学学生及び他大学を卒業し、本学大学院生となった者
- 賛助会員 :本学に在籍する学生の父母等で、当法人の目的に賛同し、賛助会費を納入した者
- 名誉会員 :当法人及び本学の発展に寄与した者で、理事会で推薦し、総会で承認した者
(代議員)
- 第7条
- 正会員による選挙により、正会員の中から代議員を選出し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
2 代議員の数は180名以上250名以内とする。
3 第1項においては、正会員は、等しく選挙権及び被選挙権を有し、理事及び理事会は、代議員を選出する権限を有しない。
4 代議員の数及び選出方法は、総会の承認を得て別に定める規則の定めるところによるものとする。
(代議員の職務)
- 第8条
- 代議員は総会に参加し、総会の議決を行う。
(代議員の任期)
- 第9条
- 代議員の任期は、第7条に定める選出時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結後、後任者が選出されるまでとする。
2 代議員が総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
4 増員により選任された代議員の任期は、他の代議員の任期の残任期間と同一とする。
(補欠代議員の予選)
- 第10条
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期満了のときまでとする。
2 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。- 当該候補者が補欠の代議員である旨
- 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
- 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2 名以上の補欠 の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
3 第1項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(正会員の権利)
- 第11条
- 代議員でない正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
- 法人法第51条4項及び第52条第5項に定める権利(議決権行使記録の閲覧等)
- 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
(入会及び会費)
- 第12条
- 正会員、準会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会の申込みをしてその承認を受け、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第13条
- 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- 会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、 いつでも退会することができる。
- 死亡
- 除名
2 会員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 総会
(構成)
- 第14条
- 総会はすべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の権限)
- 第15条
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併並びに残余財産の帰属
- 理事及び監事の選任又は解任
- 会員の除名
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 会費の額の定め
- 名誉会長、名誉顧問及び顧問の推挙
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において、理事会で承認された事業報告、事業計画及び収支予算について報告を受け、質疑及び意見聴取をする。
(開催)
- 第16条
- 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要があるとき臨時総会を開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する者から、総会の目的である事項及び招集の理由が示されて、開催の請求があったとき
(総会の招集)
- 第17条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第一号及び第二号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定められた事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも2週間前までに通知しなければならない。
4 前項の書面による通知に代えて、法令で定めるところにより、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)
- 第18条
- 総会の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、別に定める順位に該当する副会長が議長を務める。
(総会の運営)
- 第19条
- 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 総会における決議事項は、第17条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とし、決議は次の通りとする。- 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の議決権の過半数をもって決する。
- 議決権は、1名につき1個とし、その議決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由によって総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
- 前号の規定により表決した代議員は、前項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 議事録署名人として代議員2名を選出する。
(総会の議事録)
- 第20条
- 総会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び第19条第2項第五号により選出された議事録署名人が署名又は記名押印して、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員等
(役員の種類及び定数)
- 第21条
- 役員として次の者を置く。
- 理事 10名以上25名以内
- 監事 1名以上3名以内
(会長及び副会長)
- 第22条
- 会長及び副会長は、総会において代議員の中から互選により選任する。
- 任期は次の会長及び副会長の選任時までとする。
(会長及び副会長の職務)
- 第23条
- 会長は総会の議長のほか、理事会の相談に応じ、理事会から諮問された事項等について参考意見を述べるとともに、別に定める職務を行う。
2 副会長は会長を補佐し、別に定める順位に該当する副会長は、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(理事及び監事の選任方法)
- 第24条
- 当法人の理事及び監事は、当法人の正会員及び特別会員の中から選任し、その選任は総会において出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事のうちに、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事長及び副理事長)
- 第25条
- 理事のうち、理事長1名及び副理事長2名を置く。それぞれ理事会において理事の中から互選により選定する。
2 前項の理事長をもって、法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、副理事長を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事長等の職務)
- 第26条
- 理事長は、当法人を代表し、理事会の議長となり、会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、別に定める順位に該当する副理事長は、理事長に事故あるときは、その職務を行う。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。- 理事の職務執行状況を監査し、当法人の財産状況を調査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成すること。
- 前号の監査の結果、当法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを理事会に報告すること。
- 必要がある場合には、総会において前号の報告をすること。
- 理事の業務執行状況又は当法人の財産状況について、理事会に意見を述べること。
- 理事会の招集を請求すること。
- その他法令で定められた事項
(理事及び監事の任期)
- 第27条
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
(理事又は監事の解任及び資格喪失)
- 第28条
- 理事又は監事が次の各号の一に該当する場合には総会の議決により、これを解任することができる。
- 疾病、事故その他の事由により、職務執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により理事又は監事を解任しようとする場合は、議決の前に本人に弁明の機会を与えなければならない。
3 理事又は監事が正会員又は特別会員の地位を失った時は、理事又は監事を退任するものとする。
(役員の責任の免除)
- 第29条
- 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、すべての代議員の同意が無ければ、これを免除することができない。
(名誉会長、名誉顧問及び顧問)
- 第30条
- 当法人に名誉会長、名誉顧問及び顧問を置くことができる。名誉会長、名誉顧問及び顧問は総会で推挙する。推挙に関して必要な事項は、別に定める。
2 名誉会長、名誉顧問及び顧問は理事会の相談に応じるとともに、理事会から諮問された事項等について、参考意見を述べる。
3 顧問が失踪宣告を受けた場合又は疾病等により職務に堪えられない場合は、総会の議決により顧問の資格は喪失する。
(報酬及び旅費)
- 第31条
- 当法人の会長、副会長、理事、監事、名誉会長、名誉顧問、顧問及び代議員の報酬は無償とする。
2 当法人の会長、副会長、理事、監事、名誉会長、名誉顧問、顧問及び代議員の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関して必要な事項は、別に定める。
第5章 理事会
(構成)
- 第32条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の開催)
- 第33条
- 理事会は、1年に3回以上開催するほか、理事長が必要と認めたとき、理事長以外の理事から招集の請求があったとき及び第26条第3項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき開催する。
2 理事長は前項の規定による請求があったときは、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
(招集)
- 第34条
- 理事会は、理事長がこれを招集し、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の通知を発す るものとする。ただし、前条第2項に規定する場合においては、同条第1項の請求があった日から起算して5日以内に、各理事及び各監事に対してその通知を発するものとする。
2 理事長に事故又は支障があるときは、別に定める順位に該当する副理事長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
- 第35条
- 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
- 第36条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、別に定める順位に該当する副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の権限)
- 第37条
- 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
(理事会の決議)
- 第38条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
- 第39条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当 該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
- 第40条
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印する。
第6章 委員会
(委員会)
- 第41条
- 当法人は、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
- 第42条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第43条
- 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、 理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 この書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第44条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(計算書類等の備置き)
- 第45条
- 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(資産の区分)
- 第46条
- 当法人の資産は、基本財産、運用財産及び特定目的事業財産の3種に区分する。
(基本財産)
- 第47条
- 基本財産は、当法人の存続のために確保すべき純財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
- 本定款作成時に基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
2 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産及び特定目的事業財産に繰り入れてはならない。ただし、当法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を受けて、その一部に限り処分をすることができる。
(運用財産)
- 第48条
- 運用財産は、第4条で規定された事業の遂行に要する費用を支弁する財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
- 終身会費、年会費及び賛助会費等の会費収入
- 入会金収入
- 前2号の利子及び基本財産の利子収入
- 事業収入
- 当法人に寄附された財産(前条第1項第2号に規定する財産を除く。)
- その他の収入
(特定目的事業財産)
- 第49条
- 特定目的事業財産は、当法人の目的に適合する事業で、運用財産の対象外の特定目的事業の遂行に要する費用を支弁するための財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
- 本定款作成時に特定目的事業財産の部に記載された財産
- 運用財産の余剰金で、特定目的事業財産に繰り入れることを理事会で議決された財産
- 使途指定の寄附金で、特定目的事業財産として繰り入れることを理事会で議決された財産
(管理、保管及び運用)
- 第50条
- 当法人の資産は、理事会の決議に基づき理事長が管理・保管し、基本財産は理事会の決議に基づき国債等の確実な方法により運用する。
(予備費)
- 第51条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
- 第52条
- 資産及び会計に関して必要な事項は、別に定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第53条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第54条
- 当法人は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の不分配)
- 第55条
- 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。
(残余財産の帰属)
- 第56条
- 当法人が清算をする場合において残余財産があるときは、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第9章 公 告
(公告の方法)
- 第57条
- 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 事務局及び委任
(事務局)
- 第58条
- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の決議を経て、理事長が任免する。事務局の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
5 事務局職員の給与等は別に定める。
(委任)
- 第59条
- 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
附則
(定款の変更)
(令和3年6月19日 一部変更 第49条第1項に第三号を追加)
(令和4年6月18日 一部変更 代議員の任期・会長及び副会長の任期の改正)